労働問題|弁護士法人アヴァンセ|ビジネスアーカイブ

労働問題とは

労働問題には、雇用における問題、勤務上のトラブル、従業員間のトラブルなどさまざまです。ここではおもに、不当解雇、サービス残業、退職強要、裁量労働制度、不当労働行為、について述べてまいります。

不当解雇

不当解雇とは、使用者が、労働基準法などの法律や就業規則を守らずに労働者を解雇することをいいます。 2003年の労基法改正の際に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定が盛り込まれました。 なお,平成2007年の労基法改正、労働契約法制定にともない、現在では労働契約法に規定されています。
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サービス残業

サービス残業とは、残業をさせておきながらそれに対する手当が支払われない不払残業の俗称です。サビ残、賃金不払残業ともいわれています。会社にとっては労働者をただ働きさせ丸儲けになるため、その立場を利用して労働者に強制的にサービス残業を強いるケースが一般化しています。最近は企業の人件費抑制と人減らしの中、以前は社員が行っていた業務を、残業させてはいけない非正規社員に受け持たせることで、正社員が過剰に働かざるを得ない状況が発生しています。このサービス残業の増加によって、多くの労働者が過労死や過労自殺、うつ病に追い込まれています。特に、外資系より愛社精神の強い日本の企業は、サービス残業が多い傾向にあるようです。
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退職強要

退職強要は使用者(取締役等)から労働者に対して、雇用契約の解除を無理に強いる働きかけで、非合法な行為です。事例によっては刑事事件として強要罪が成立することもあります。
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裁量労働制度

裁量労働制度とは、労働時間に関係なく業績に応じて給与が決定し、支払われる労働形態をとる職種に対して適用される制度です。労働時間と業績が必ずしも連動しない職種においてこの制度が適用されます。たとえば、社内で広報や調査・分析などを担当する労働者や、デザイナー、編集者、新商品開発担当者など、労働時間と業績(利益)が必ずしも連動しないような職種が挙げられます。
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不当労働行為について

労働者が団結して団体交渉、争議行為その他の組合活動を行うこと及びこれらを目的に労働組合をつくることは、労働者の権利として憲法28条で保障されています。 不当労働行為とは、これら憲法で保障された労働組合の自主性と労働組合活動の自由を侵害する使用者(取締役等)の行為のことです。労働組合法第7条では、これを禁止しています。
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